家電によっては粗大ごみとして出すことができないものがあります。
そのような家電は家電リサイクル法によって、決められた処分方法で処分をする必要があります。
家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出されたエアコン・テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から再利用することができる部品をリサイクルすることで、廃棄物を削減させて資源の有効活用をすることができる仕組みになっています。
これらの家電を新しく買い替える場合には古い家電製品の処分方法がいくつかあります。
購入するお店に引き取りを依頼する方法や、不用品回収業者に依頼する方法・自身で指定された場所に持ちこむ方法などがあります。
新しく家電を購入するのであれば、購入先の店舗に処分の依頼をするのが一番手軽におこなえる処分方法になります。
家電リサイクル法で定められている家電は、リサイクル料金と収集運搬料金などの費用が必要になってきます。
指定された場所に持ちこみをする場合には収集運搬料金が必要なく、リサイクル料金のみの費用で処分することができますが、大きな家電の場合には移動させることが困難になります。